キハラハント愛の徒然日記

国連平和維持活動、国際人権法、国際人道法、法の支配、治安部門改革の分野で活動するキハラハント愛のブログです。

訴追

国連の平和活動要員における性的犯罪を訴追する法的障害について

長く国連の平和活動における
要員による犯罪を刑事的に訴追する場合に
よく言われる法的障害:刑事管轄権と法的措置からの特権免除について、
検証の結果それらは実質的にほぼ法的には障害とならないが、
現実には法の適用の仕方や内部の政策によって
実質的な障害とされてしまっている現状を
こちらの国際法のハブのウェブサイトに寄稿しました。

国連の実務者も
しばしば混同して理解しているこの分野ですが、
法的には複雑ではありますが、明らかです。
要員のカテゴリーなどがかなり細かく規定されているので
より詳細には
こちらの拙稿で検証していますが、
上記のウェブサイトでは要約した形で説明しています。

コメント・質問などはコメントでどうぞ。


HSP/SSJ シリア国際法セミナー 3月21日

HSP_SSJ シリア国際法セミナーFinal-1
東京大学大学院「人間の安全保障」プログラム(HSP)では、
来る3月21日に、NPO Stand with Syria Japan (SSJ) との共同主催、
Human Rights Watch、並びに東京大学グローバル地域研究機構 (IAGS) 持続的平和研究センターとの共催で、
7年の紛争を経て未だ国際社会の救済の手の届かないシリアに焦点を当て、
「国際法の見地から捉えるシリア危機
—国連シリア調査委員会による報告と国際的訴追の展望—」と題するセミナーを行います。
このセミナーでは、国連シリア調査委員会の委員をお招きして、同委員会の調査手法と調査結果についてお話しいただき、
国際法の見地から討論をいたします。

3月21日(水・祝)16:00-20:30、
東京大学駒場キャンパスにて、詳細は下記の通りです。
セミナーは日本語・英語で行いますが、英語のスピーチには日本語訳をいたします。
ご参加希望の方は、お席を確保させていただくため、
下記のリンクよりご登録いただけますと幸いです。

――

第245回HSPセミナー

国際法の見地から捉えるシリア危機
—国連シリア調査委員会による報告と国際的訴追の展望—
“Syria Crisis” and the Findings of UN Commission of Inquiry: Prospect of International Prosecution


【日時】2018年3月21日 (水曜・祝日) 16時00分—20時30分

【会場】東京大学駒場キャンパス5号館 2階 524教室
5号館の場所はこちらをご覧ください

【主催】
東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム (HSP)
Stand with Syria Japan – SSJ

【共催】
国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ(Human Rights Watch)
東京大学グローバル地域研究機構 (IAGS) 持続的平和研究センター

【対象】一般、学生、教職員 | 資料代500円 

*当セミナーは「チャタムハウスルール」適用の元で運営されます
参加者はセミナーで得た情報を外部で自由に引用・公開することができますが、その発言者・所属機関を特定する情報、並びに特定につながる情報の公開はできません。


【趣旨】
7年が経過したシリア内戦は、大国が有効な対応を講ずることがないまま、市民が残酷極まりない暴力に晒されており、国際社会を震撼させている。
日本における報道はシリア内戦の戦況や人道支援の側面に焦点を当てる傾向にあり、発展的な議論には結びついていない。
本セミナーでは、国際法違反とそれに伴う市民の犠牲について検証し、議論を深めることを試みる。
セミナーは以下三点の目的を有する。
第一に、シリアにおいて発生する暴力の種類と市民の被害の度合いを立証する。したがって、実際にシリアにおける国際法違反の検証に当たった国連シリア調査委員会(CoI)の元委員にスカイプ登壇いただく。第二に、シリア内戦における国際法の見地からの議論を加速させる。第三に、重大な国際法違反に対するアカウンタビリティの確保に対する展望を検証することである。

【プログラム】  総合司会:山田一竹 (Stand with Syria Japan 代表)
16:00 開会 (15:30開場)
16:00-16:10 開会挨拶・趣旨説明
キハラハント愛 (東京大学大学院准教授)

16:10-17:00 イントロダクション
「シリアで何が起きているのか」
Saleyah Ahsan (緊急救命医 元People's Convoy to Syria)

第1部 国連シリア検証委員会の調査手法と調査結果
17:00-18:00 元国連シリア調査委員会メンバー(Skype)
18:00-18:30 Q&A

18:30-18:40 休憩

第2部 国際法による状況分析と訴追の可能性
18:40-19:25キハラハント愛(東京大学大学院准教授)
19:25-19:40 Q&A

19:40-19:50 休憩

第3部 コメント:日本社会の対応
19:50-20:10 土井香苗(Human Rights Watch 日本代表)

総括
20:15-20:30 山田一竹 (Stand with Syria Japan 代表)
20:30 閉会

【国連シリア調査委員会】
シリア・アラブ共和国に関する独立国際調査委員会(The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic:CoI)は、2011年8月、国連人権理事会の決議(S-17/1)により設立された、独立した専門調査機関。2011年3月以降シリアで発生した全ての国際人権法・人道法違反を調査するマンデートを与えられている。同時に、委員会は「人道に対する罪」等の重大な国際犯罪の責任者究明、アカウンタビリティ追及(刑事責任追及)のミッションを付与されている。設立以来、委員会は20を超える報告書を公開。人権侵害・人権蹂躙の実態を6000人以上の被害者や目撃者からの聞き取りを含む専門的な調査方法のもと検証している。

【登壇者プロフィール】

Saleyha Ahsan英国を拠点に活動する救急救命医、ジャーナリスト。ボスニア、リビア、シリアにおける紛争地の最前線で救急救命活動に従事。2006年英国ダンディー大学修了(医学士)。2011年英国エセックス大学より法学修士号取得(国際人権法・国際人道法)。シリア国内の医療を支援することを目的としたクラウドファンディング型のプロジェクト「People's Convoy to Syria」のメンバーとして、2016年にはアレッポ郊外に小児病院を建設することに貢献。また、映像ジャーナリストとしても活躍しており、BBC、Channel4 、The Guardian等の主要メディア上で、パレスチナ、カシミール、シリアなどの紛争地における医療現場を報道している。

土井 香苗(Kanae Doi)
国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ(Human Rights Watch)日本代表。1998年東京大学法学部卒業。2000年より弁護士として、日本にいる難民の法的支援や難民認定法の改正のロビーイングやキャンペーンに関わる。2006年6月米国ニューヨーク大学(NYU)ロースクール修了。2009年ヒューマン・ライツ・ウォッチ東京事務所を開設、日本代表就任。著書に「“ようこそ”といえる日本へ」(岩波書店 2005年)他。

キハラハント 愛 (Ai Kihara-Hunt)
東京大学大学院 総合文化研究科「人間の安全保障プログラム」准教授。国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)職員としてジュネーブ本部、ネパール、東ティモール等各国での勤務を経て、2017年より現職。英国エセックス大学より、法学博士号取得。指導教員は現国連ブルンジ独立調査委員会委員Françoise Hampson。専門は、国際人権法、国際人道法、国連平和活動(特に治安部門)。著書に「Holding UNPOL to Account: Individual Criminal Accountability of United Nations Police Personnel」(Brill社 2017年)他。

山田 一竹 (Icchiku Yamada)
Stand with Syria Japan (SSJ) 代表。東京大学大学院 総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム修士課程在籍(ジェノサイド研究)。2016年立教大学異文化コミュニケーション学部より学士号取得。2014年英国高等教育機関Foundation for International Educationにて紛争分析・解決プログラム修了、現地の難民支援団体にて支援活動従事。2017年シリア危機に対応することをミッションに掲げた非営利団体「Stand with Syria Japan」設立・代表就任。

ACUNS(国連システム学術評議会)年次会プレナリー発表

ACUNS(国連システム学術評議会)は
国連について研究する研究者と
国連で働いている、または働いていた実務者とが一堂に会する
最大のフォーラムです。

私も毎年年次会に参加していますが、
今年は6月15日から17日、
韓国のソウルで開かれました。
今年はプレナリー(全大会)で発表させてもらえました。

ACUNS Seoul presentation

国連の人権についてのパネルにて、
国連警察の刑事的アカウンタビリティについての発表です。
国連警察が実際に重大な犯罪を犯しているのか、
1990年以降の犯罪について、
ひとつひとつデータを検証し、
それぞれ訴追されているのか調査し、
結果訴追されていないという実情に基づいて、
何が訴追の障害となっているのか、検証しました。
法的には、よく言われるのが国連警察の派遣国が
刑事的管轄権がないのではないか、という点と
国連で働く人員の持つ特権免除についてですが、
85パーセントほどの派遣国について
ひとつひとつ刑法と刑事訴訟法を調べ、
管轄権は訴追を阻む主な理由とはならないことを証明しました。
また、国連警察の持つ特権免除については、
業務と関係ない行為には特権免除がありません。
集めた犯罪行為については
ほぼ業務と関係ないものでした。
特権免除も訴追を阻む主な理由とはなり得ないことが判明したわけです。
ただし、国連が特権免除を使う場合、
その使い方は統制が取れておらず、
また、受入国において特権免除を認める理由として
受入国の人権状況に問題があるということを主張する場合があります。
これは特権免除とは別の問題であり、
別の議論(人権)を持って受入国での訴追を退けるべきであると主張しました。
国際人権法における、捜査と訴追の義務というロジックを持ってすると、
受入国、派遣国、並びに国連に、
それぞれ異なる義務の内容が認められます。

下記のリンクから、日本国際平和構築協会のページには英語でアップしました。
http://www.gpaj.org/2017/06/16/15314

平和構築研究会で発表しました

7月11日に
平和構築に関わる研究者・実務家の集まる
平和構築研究会にて、
国連警察の犯罪の刑事的責任について、
発表させていただきました


まず、国連平和活動に関わる人員の犯す犯罪について
個々のケースを集めたデータベースをつくり、
それに基づいて、犯罪の種類、頻度などを
情報のある限りご紹介しました。
そして、国連の中でこうした犯罪について
どう対処しているのか、
派遣国、受入国それぞれにおいて訴追されていない現状、
訴追の障害となりうる法的な問題、
管轄権と特権免除についての
法的分析、そしてその現状について発表しました。
また、国際人権法上、
派遣国、受入国、そして国連に
訴追に関してどのような義務があるのか、
法的分析を発表しました。

質疑応答は非常に面白かったです。
派遣国の現状、
特に、派遣されている警察官の質、
派遣国の国内の人権状況についてなど、
鋭い質問がたくさんあり、
有意義な質疑応答の時間でした。

発表の概要はこちらで見られます。

どうもありがとうございました。

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