長く国連の平和活動における
要員による犯罪を刑事的に訴追する場合に
よく言われる法的障害:刑事管轄権と法的措置からの特権免除について、
検証の結果それらは実質的にほぼ法的には障害とならないが、
現実には法の適用の仕方や内部の政策によって
実質的な障害とされてしまっている現状を
こちらの国際法のハブのウェブサイトに寄稿しました。

国連の実務者も
しばしば混同して理解しているこの分野ですが、
法的には複雑ではありますが、明らかです。
要員のカテゴリーなどがかなり細かく規定されているので
より詳細には
こちらの拙稿で検証していますが、
上記のウェブサイトでは要約した形で説明しています。

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