8月28日に国際学生会議のシンポジウム「核の時代の国際情勢~人間の尊厳の観点から考える」にお呼びいただきました。各国の学生さんたちが集まるシンポジウムにおいて、被爆者である三宅さん、ICANの運営委員である川崎哲さんとご一緒でき、大変貴重なお話を聞けました。原爆から70年以上経った今聞いても、三宅さんの実体験のお話には震撼させられました。また、川崎さんのICANの様々な運動が核兵器禁止条約に結び付くまでのお話には、市民の結束の力とともに、地道に続けることの力について考えさせられました。

以下は私のお話した部分です。
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今日お話しする内容としてご依頼いただいたテーマが3つあります。1つが安全保障から見た核兵器について、2つめが国際法から見る核兵器、3つ目が核兵器の非人道性についてです。順番にお話ししますが、専門が国際法ですので、2つめを中心にお話します。

 

まず、安全保障から見た核兵器についてですが、安全保障という場合、一般には国家の安全保障を指します。これは、国際関係において、伝統的には国家の領土や政治的独立、外部からの脅威を軍事的手段によって牽制し、守ることを主に考えるものです。この手段として核兵器が用いられることがあります。

 

これは、主には「核の傘」による安全保障(核抑止)、つまり、核を持っているという脅威にを他国にアピールすることによって、他国の攻撃を受けないよう、安全保障のツールとするわけですが、これは二国間でも集団安全保障の枠組みでも使われ、ご存じの通り日本はアメリカの核の傘に依拠しています。これが、経済的制裁と共に対北朝鮮の安全保障のツールの一つである軍事圧力の中心となっています。

 

核の脅威をもとにする安全保障にはジレンマがあります。集団的自衛権などの国家安全保障を考えるときに必要なジレンマですが、ある国が他国に対して脅威を感じると対抗して軍備を拡張したり、同盟国との関係を強化したり、また、新しい同盟関係を結んだりします。それがもともと脅威を感じた当該他国の自国への脅威認識を高め、結果としてその当該他国も軍拡や同盟強化を行うということです。これが負の連鎖となり、軍拡競争が進み、同盟強化競争が進み、全体として軍拡が行われる結果になります。これは核に限ったことではありませんが、核兵器の場合、万が一核が使われた際の被害の大きさ、継続性が著しいため、この負の連鎖に乗って多くの国が核武装していくと著しい危険が伴うことは言うまでもないと思います。

 

もちろん、核の危険性の認識をもとに、先ほどお話のあったように軍縮や反核の動きがあるわけですが、これがそれぞれの国の利害関係があって、なかなか進みません。反核には大きく2つの動きがあります。1つは核兵器を持っている国はそのままに、核をこれ以上拡散させないようにしようという動き、これを代表するのが核不拡散条約(NPT)で、今年で50年(効力が発生したのは1970年)、核保有国を含め190か国が批准しています。日本は他国と共同で国連総会第一委員会に1994年以来24年間連続で決議案を出すなど、積極的に参加しています。もう一つが核を廃絶しようという動きで、こちらは包括的核実験禁止条約(Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty: CTBT)、核兵器禁止条約、の2つが代表ですが、CTBT188の署名と166の批准がありますが、その参加が効力発生の条件とされている国のうち8か国が批准していないため、効力はありません。核兵器禁止条約は去年7月に採択されましたが、理念の中心は核兵器の非人道性で、核兵器を法的に禁止するものです。日本は会議にも不参加、署名・加盟しない意向を明らかにしています。

 

ここで、今日のテーマにも挙がっている「人間の尊厳」ということを中心にしてみるならば、安全保障は安全保障でも、人間を中心においた人間の安全保障という考え方が重要なのではないかと思います。

 

人間の安全保障は1990年代に登場した概念で、国家ではなく個々の人間に注目し、個々の人々が「安全」を享受することをその基本としています。人々が「安全」であると感じ(主観的)、客観的にも「安全」であるためには、国家の存続が確保されているというだけでは駄目で、「欠乏からの自由」、「恐怖からの自由」、「尊厳ある人間生活」という3つの柱の中にある多くの要素を満たさなければ「安全」ではない、つまり「人間の安全保障」が確保されていないという、「安全保障」を非常に包括的にとらえる考え方でもあります。個々の人々がどのように安全であると感じるかということは、多くの場合集団、特に脆弱性のある集団に着目することでもあります。核兵器との関係で言えば、例えば核の脅威がそれぞれに与える影響は同じではなく、特に脆弱な集団に注目することによって国家の安全保障のみをはかりにしている場合に比べ、より公平に、より皆のためで、また、より包括的な政策を作ったりや対策を練ったりすることができます。これは同時に、社会を構成する皆の身体的な安全を保障し、水や食料、医療、教育などの社会権の分野について対処することにより、より安定した平和を作ることにつながってきます。

 

国際法から見た核兵器

さて、核兵器に関する国際法ですが、特に関係の深い国際法が2つに分かれていて、jus ad bellumと言われる、1つ目が武力行使が許される場合を規定する国際法、もう1つがいざ戦闘が始まった際の戦闘の手段と方法と保護される対象を規定する国際法で、これが国際人道法、または戦時国際法と言われます。

 

1つ目のjus ad bellumは国連憲章の24項、同7項と第7章を主な条項としており、かいつまんで言うと、武力行使は2つの例外を除いて禁止されているというものです。例外が集団的自衛を含む自衛と、国連安全保障理事会の決議による武力行使となっています。この武力不行使の原則は国際慣習法となっていて、国連加盟国でなくても順守する義務のあるものとなっています。核兵器に関して、これに従えば、どの国も核兵器を使って先制攻撃はできないということになります。ただし、国連憲章で認められている自衛の権利の中に、他国からの武力攻撃が発生していない段階でも差し迫った危険が存在する場合には、そのような危険を予防するために自衛措置を行うことができるとされるという先制的自衛権を認める学説もあります。ただし、仮にこの学説を取る場合でも、先制的自衛として取った自衛措置がそれによって回避した危険に釣り合いの取れたものでなければいけないという均衡性の要件があるため、核兵器で先制攻撃をすることと釣り合う危険は核兵器による攻撃くらいでしょう。

 

戦時国際法、または国際人道法といわれる分野からは、戦闘に使う武器についての制限があります。国際人道法の基本は戦闘に関わらない文民や、武器を放棄した戦闘員を殺戮しないこと(区別の原則)、文民に生じうる影響が、予想される軍事的利益と比べて過大でないこと(均衡性の原則)、文民に影響が生じないよう常に注意し、文民のいるターゲットを攻撃する場合は文民に予告をすること(予防の原則)と、戦闘員であれ文民であれ、不必要な苦痛をもたらさないことです。これに従うと武器そのものの性質やその使用方法によって禁止されている武器があります。

 

例えば、クラスター爆弾は一つの爆弾の中に時に何百もの小爆弾が詰められ、爆発すると小爆弾が広域に飛び散るためターゲットを絞れず、区別の原則に反するため、武器として使用することが禁止されています。

 

ガスや化学兵器、着弾時に広がって人体に大きなダメージを与えるダムダム弾についてもその使用は禁止されています。核兵器については、国際司法裁判所の勧告的意見が最も権威があります。

 

国際司法裁判所の出した核兵器の威嚇または使用の合法性について、勧告的意見では、核兵器の特性、特にその破壊力、未知の人間の苦しみを引き起こす能力、そして何世代もを傷つける能力を考慮すると実際には、武器の使用は、そしてそれに伴って威嚇は、武力紛争に適用される法律の要件にほぼ適合することはできない(つまり違反する)と考えるとしながらも、国家の存亡そのものが危険にさらされるような、自衛の極端な状況における、核兵器の威嚇または使用が合法であるか違法であるかについて裁判所は必ずしも違法であると言い切れないとしました。ここに見えるのは核兵器の残忍性を認知しながら、国家の慣習がその使用や威嚇を排除していると言えないために核兵器の使用や威嚇そのものをすべての場合において違法であると言い切れないことをもどかしく思う裁判所の意見で、それは最後に、将来的に包括的な核兵器廃絶が望まれると付け加えた多数意見にも、また、15人中7人の裁判官が多数意見に反対したことにも表れています。

 

核兵器が戦闘員のみに被害をおさめるのが難しいこと、将来にわたって被害が出る可能性があること、放射能を浴びてしまった人に不必要な苦痛を与えること、などを考えるとそれを使用することは国際人道法に抵触するでしょう。ではそれを持っていることを脅威として国家の安全保障のために使うことはどうか、ですが、もし使えば違法なものを使うと脅すことで安全を得るというのは、国際司法裁判所の意見では違法であるという多数意見でした。これに則れば核兵器を使えるように配備しておくことも違法ということになります。

 

私はまさにその核兵器の特性、破壊力、残忍性、また必然的に戦闘と関係のない市民を多く巻き込む性質から、また、現在の世界の国家を中心とした体制で、それぞれの国家がどのような意思決定をするかを制限することが難しく、国内での管理の仕方を制限するにも限界があることから、核兵器は包括的に根絶されるべきものだと考えます。


ところで国際人権法から見ると、生命の権利、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰を受けない権利、健康の権利を始め、多くの人権に関わり得ると言えます。ただし、国際人権法は国家Aが国家Aの国民及び管轄下にある人々をどう扱うかということを問う国際法なので、核兵器を戦闘の相手国に対して使う・使わないという関係においては直接的には使えません。また、国際法の規則が2つ以上ある場合はより特定の法が優先するというlex specialisの原則により、紛争中は国際人道法が優先します。

 

核の非人道性

核の非人道性というのは、その破壊力、残虐性と被害者に与えられる不必要な苦痛(unnecessary suffering)、地下で実験するなどの例外を除いてターゲットを絞れないことから本来保護されている文民に被害を与える可能性が大きいこと、また、1発の核兵器で何十万人もの被害を出し、環境は長年にわたり破壊され、放射能で何世代にもわたって与える被害、などから、根本的に人道的でないということを指しています。

 核の非人道性というのは、核兵器禁止条約において強調されている点ですが、この動きが出てきたこと、この条約に各国が賛成して条約としても効力を発揮する日が近いことを考えると、国際司法裁判所の勧告的意見から時の経った今、核兵器の合法性についての世界の認識は動いているといえると思います。