現在、博士論文をひとつひとつ書き進めておりますが、
先週末、やっと「PKO(平和維持活動)における法的義務の枠組み」についての
1章の下書きを提出しました。
PKO(平和維持活動)は、
国連憲章が起草されたときには構想になかった国連の活動で、
今や国連の活動の柱となる活動です。
世界が、紛争の防止と平和の維持にかける試みが
こういう形で存続するというのは
ダイナミックな世界の動きに対応する、
クリエイティブなエネルギーだと思います。
さぁ、まだまだ次章、頑張ります。
5月14
4月27
http://www.atha.se/
特に私が気に入っているのは、
オンラインのパネルディスカッションです。
色々なテーマで、世界有数の研究・実務での専門家が
それぞれ手短にいろいろと説明したり、主張したり。
人権法は平和なときでも紛争の際にも適用されますが、
国際人道法は紛争の際に適用されますね。
ということは、紛争の際には人権法と人道法がどちらも
適用されるわけですけれど、
この2つの法体系、どちらを勉強する人も、
2つともある程度ちゃんと知らないと、
世界の関連分野で働くのは難しいです。
知らないでやっている実務家の方々は
たくさんいるのですが、
これだけ紛争のある世界で、
人権やさんだからと言って人道法を知らなかったら、
どうやっても効果的な活動はできません。
そんなわけで、どちらの法体系も流れに組み、
さらにアカデミックな世界だけで閉鎖されずに
オンラインでパネルディスカッションにすることで、
スーダンとかイラクとか、今まさに現場にいる人たちにも
参加できるようになっていて、
毎回勉強になるし、パネリストに賛成するにしろ反対するにしろ、
いい刺激になります。
ちなみに、今日はこれでした。
http://www.atha.se/training-seminars/humanitarian-assistance-webcast-8-human-rights-and-humanitarian-action
特に私が気に入っているのは、
オンラインのパネルディスカッションです。
色々なテーマで、世界有数の研究・実務での専門家が
それぞれ手短にいろいろと説明したり、主張したり。
人権法は平和なときでも紛争の際にも適用されますが、
国際人道法は紛争の際に適用されますね。
ということは、紛争の際には人権法と人道法がどちらも
適用されるわけですけれど、
この2つの法体系、どちらを勉強する人も、
2つともある程度ちゃんと知らないと、
世界の関連分野で働くのは難しいです。
知らないでやっている実務家の方々は
たくさんいるのですが、
これだけ紛争のある世界で、
人権やさんだからと言って人道法を知らなかったら、
どうやっても効果的な活動はできません。
そんなわけで、どちらの法体系も流れに組み、
さらにアカデミックな世界だけで閉鎖されずに
オンラインでパネルディスカッションにすることで、
スーダンとかイラクとか、今まさに現場にいる人たちにも
参加できるようになっていて、
毎回勉強になるし、パネリストに賛成するにしろ反対するにしろ、
いい刺激になります。
ちなみに、今日はこれでした。
http://www.atha.se/training-seminars/humanitarian-assistance-webcast-8-human-rights-and-humanitarian-action
4月18
まだ早いんですけど、8月末に台北でやる会議に招待してもらいました。
「保健と人権」の分野で、
治安部門改革という面、それから人権一般から見た、
「保健」についてパネリストとして話して、という依頼です。
私の大学のページ(http://www.essex.ac.uk/law/staff/profile.aspx?ID=2797)から
プロフィールを見てコンタクトしてくれたようです。
ここのところ、日本以外はイギリスやイタリアなど、
ヨーロッパでの講演が続いていたので、
新しい国で、新しい団体の企画する会議に呼んでいただいて、
やる気100倍です。
「保健と人権」の分野で、
治安部門改革という面、それから人権一般から見た、
「保健」についてパネリストとして話して、という依頼です。
私の大学のページ(http://www.essex.ac.uk/law/staff/profile.aspx?ID=2797)から
プロフィールを見てコンタクトしてくれたようです。
ここのところ、日本以外はイギリスやイタリアなど、
ヨーロッパでの講演が続いていたので、
新しい国で、新しい団体の企画する会議に呼んでいただいて、
やる気100倍です。
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